税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
◆令和5年8月23日ご回答いただいた内容◆
こんにちは。金井恵美子です。
前事業年度の特定期間となるべき六月の期間の末日①が、その月の
前事業年度終了の日が月の末日であるときは、
その六月の期間の末日の属する月の前月の末日②が、六月の期間の
(消令20の6①一)。
ご質問の場合、令和5年8月4日に設立しているので、
①は令和6年2月3日であり、②は1月31日です。
事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、
②から事業年度終了までの期間に2カ月が確保されるので、短期事
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
◆前 提
新設法人
R5.8.4設立
資本金1,000万円未満
特定期間の課税売上、給与ともに1,000万円超の予定
その他、他の会社との資本関係などはない
◆質 問
令和5年8月4日開始の1期目の事業年度を令和6年3月31日に
令和5年8月4日~令和6年3月31日の1期目の事業年度は下記
該当する理解でよろしいでしょうか。
また、短期事業年度に該当した場合には、
特定期間での判定はなく、前々事業年度での判定となり、
結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【質 問】
お世話になります。
何度も申し訳ございません。再度、ご確認させて下さい。
令和5年8月23日にご回答いただいた前提条件において
1期目の事業年度を令和5年8月4日~令和6年3月20日
に変更した場合には、
ご回答いただいたとおり、①は六月の期間の末日、令和6年2月3
令和6年1月31日となり、
②の日から事業年度終了の日(令和6年3月20日)までの期間が
1期目の事業年度は、短期事業年度に該当する理解でよろしいでし
大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたしま
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令 第20条の5
法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号
一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの
二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第
消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について
~新たに設立した法人等の特定期間~ 税務署リーフレット
【添付資料】
なし
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