[soudan 01026] 短期事業年度の判定 R5.8.23 ご回答分
2023年11月20日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

◆令和5年8月23日回答いただいた内容◆
田中さん、こんにちは。金井恵美子です。

事業年度特定期間となるべき六月期間末日①が、そ末日でない場合において、
事業年度終了日が月末日であるときは、
六月期間末日属する月前月末日②が、六月期間末日になります
(消令206①一)。

質問場合、令和5年8月4日に設立しているで、
①は令和6年2月3日であり、②は1月31日です。

事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、
②から事業年度終了まで期間に2カ月が確保されるで、短期年度にはなりません。

参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

◆前 提
新設法人
R5.8.4設立
資本金1,000万円未満
特定期間課税売上、給与ともに1,000万円超予定
他、他会社と資本関係などはない

◆質 問
令和5年8月4日開始1期目事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、
令和5年8月4日~令和6年3月31日1期目事業年度は下記規定短期事業年度
該当する理解でよろしいでしょうか。
また、短期事業年度に該当した場合には、
特定期間で判定はなく、前々事業年度判定となり、
結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

【質  問】

お世話になります。
何度も申し訳ざいません。再度、確認させて下さい。

令和5年8月23日に回答いただいた前提条件において

1期目事業年度を令和5年8月4日~令和6年3月20日
に変更した場合には、

回答いただいたとおり、①は六月期間末日、令和6年2月3日、②は前月末日、
令和6年1月31日となり、

日から事業年度終了日(令和6年3月20日)まで期間が2カ月確保されていないで、
1期目事業年度は、短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。

大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

【参考条文・通達・URL等】

消費税法施行令 第20条5
法第9条2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるもは、次に掲げるもとする。

一 そ事業年度事業年度で7月以下であるも
二 そ事業年度事業年度(7月以下であるもを除く。)で法第9条2第4項第2号に規定する六月期間末日(当該六月末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)翌日から当該前事業年度終了日まで期間が2月未満であるも

消費税法第9条2 事業者免税点判定について
~新たに設立した法人等特定期間~ 税務署リーフレット

【添付資料】

なし



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