税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
X社は不動産賃貸業を営む法人です。
X社は今期より簡易課税により消費税を申告します。
建物の賃借人が退去する際に原状回復費用が発生した場合には、
X社において現状回復工事を行い、その代金については、
預かっていた敷金あるいは保証金から充当し、不足する金額があれば別途、
賃借人からもらっています。
この場合、これまで以下のような会計処理を行っていました。
(原状回復費用120、預り敷金100と仮定します)
X社立替時 :(修繕費) 120 (現預金)120
敷金等からの充当時:(預り敷金)100 (修繕費)100
不足分受領時 :(現預金) 20 (修繕費)100
この処理では、最終的に会社の損益は0となり、消費税計算上も課税売上は生じません。
国税庁が公表している
「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」(添付資料参照)をみると、
【回答要旨】に「保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は
課税の対象となります。」と記載されていることから、
この処理が正しいのか、疑問を感じています。
【質 問】
質問1
預り敷金(又は預り保証金)から充当した金額や、不足分について賃借人から
受領した金額は、課税売上に計上する必要があるのでしょうか。
もし、課税売上とするならば、以下のような会計処理をすべきと考えます。
X社立替時 :(修繕費) 120 (現預金)120
敷金等からの充当時:(預り敷金)100 (雑収入)100
不足分受領時 :(現預金) 20 (雑収入)100
質問2
もし課税売上に計上するとすれば、簡易課税を適用する上で、
第何種に該当するのでしょうか。
質問3
上記の結論は、賃貸物件が住宅用か、事務所用かで変わるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」
【添付資料】
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