[soudan 01008] 預り敷金等から充当する原状回復費用
2023年11月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


X社は不動産賃貸業を営む法人です。

X社は今期より簡易課税により消費税を申告します。


建物の賃借人が退去する際に原状回復費用が発生した場合には、

X社において現状回復工事を行い、その代金については、

預かっていた敷金あるいは保証金から充当し、不足する金額があれば別途、

賃借人からもらっています。


この場合、これまで以下のような会計処理を行っていました。


(原状回復費用120、預り敷金100と仮定します)

X社立替時    :(修繕費) 120  (現預金)120

敷金等からの充当時:(預り敷金)100  (修繕費)100

不足分受領時   :(現預金)   20  (修繕費)100


この処理では、最終的に会社の損益は0となり、消費税計算上も課税売上は生じません。


国税庁が公表している

「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」(添付資料参照)をみると、

【回答要旨】に「保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は

課税の対象となります。」と記載されていることから、

この処理が正しいのか、疑問を感じています。


【質  問】


質問1

預り敷金(又は預り保証金)から充当した金額や、不足分について賃借人から

受領した金額は、課税売上に計上する必要があるのでしょうか。

もし、課税売上とするならば、以下のような会計処理をすべきと考えます。

X社立替時    :(修繕費) 120  (現預金)120

敷金等からの充当時:(預り敷金)100  (雑収入)100

不足分受領時   :(現預金)   20  (雑収入)100


質問2

もし課税売上に計上するとすれば、簡易課税を適用する上で、

第何種に該当するのでしょうか。


質問3

上記の結論は、賃貸物件が住宅用か、事務所用かで変わるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231120_2.jpg



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