[soudan 01007] 同一生計親族への外注費
2023年11月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲事務所を経営をしてるA

・乙事務所を経営しているB

・AとBは、同一生計親族

・Aは乙事務所の300万の案件を手伝った。

・Bは、Aに対し、当該案件の対価として300万を外注費として支払った。


【質  問】


下記の認識で合っていますでしょうか?


・所得税

Bにおいて、300万の外注費は、必要経費でない。

Aにおいて、300万の収入は、事業所得でない。


・消費税

Bにおいて、300万の外注費は、仕入税額控除でない。

Aにおいて、300万の収入は、課税売上でない。


・贈与税

BからAへの300万の贈与になる。

Aに贈与税がかかる。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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