税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産賃貸(住民票は石川県。ただし、死亡時の居所は九州)
・被相続人は死亡時独身、兄弟相続(相続人は石川県在住)
・死亡は2月初旬と推定。いわゆる孤独死。
・相続人が知ったのは3月5日
【質 問】
①被相続人の住所(住民票)は石川県にあった(相続時点では空き家状態)ものの、
被相続人はここ10年九州に住んでいた(賃貸アパートに居住)。
その間石川県に戻ってくることもなかった。
死亡届には九州のアパートが記載されている(被相続人の居所)が、納税地は
九州のアパートの所在地の所轄税務署になると思いますがいかがでしょうか。
また、相続税の申告書は石川県の税務署から届きましたが、
その税務署にも念のため納税地が別である旨は実務上伝えるべきでしょうか。
②孤独死であったため、相続開始があったことを知った日は3月5日。
死亡届には1月下旬不詳とあるが、相続税の申告期限は3月5日の翌日から
10か月以内と考えてよいでしょうか。
条文通り問題ないと思いつつ、あまり頻繁にあるケースでないので
再度確認のため質問いたしました。よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-25320.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
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