税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成4年に祖母が亡くなり、祖母の遺産分割を行わないままで
父が令和5年3月に死去したことにより、父の相続税申告についての質問
【質 問】
この度、父Nが令和5年3月6日に亡くなりました。
相続財産を調べていると以下が判明しました。
・土地Aと建物Aの所有権が、1/2父Nと1/2祖母M(父Nの母)です。
・土地Bの所有権は父Nで、建物Bの所有権は母(父Nの妻)です。
※土地建物のアルファベットは、その土地の上に立っている建物
という意味で同じアルファベットにしています。
しかし、祖母M(父Nの母)は30年前(平成4年頃)に亡くなっているのですが、
遺産分割協議など行われず、登記もそのままでした。
父Nの相続財産としては、土地A1/2と建物A1/2と土地Bのみですが、
祖母Mの遺産が父Nの相続財産へどう影響するべきか悩んでいます。
この度、申告期限が、令和6年1月6日に迫っているので、
父Nの相続税申告をどのように行うかの判断を迷っています。
期限までに一次相続と二次相続を両方終わらすことは物理的に不可能です。
つまり、税理士としては、一次相続である平成4年の祖母の遺産分割が
終了していない状態で、二次相続である父Nの相続税の申告を
どうすべきかという事になります。
① 今、把握出来ている父Nの相続財産のみで先に二次相続(父Nの死亡)の
遺産分割協議を行い、令和6年1月6日までに期限内で申告を行う。
その後、一次相続の遺産分割協議(祖母Mの死亡)が完了し、
父Nに加算すべき財産があれば、父Nに係る二次相続の相続税申告の修正申告を行う。
② 父Nの相続財産がすべて把握出来ない(祖母Mの未分割財産があるから)から、
令和6年1月6日までに父Nに係る相続税の未分割申告と分割見込み協議書を提出し、
祖母Nの一次相続の分割協議、父Nの分割協議を行い、
父Nの死亡に係る相続税の修正申告、更正の請求を行う。
③ 祖母Mの未分割財産を法定相続分で父Nが取得したとして、
父Nの遺産分割協議を行い、令和6年1月6日までに父Nの二次相続に係る
相続税の期限内申告を行い、祖母Mの一次相続である遺産分割協議が完了してから、
父Nの二次相続に係る相続税の修正申告、更正の請求を行う。
上の3つのパターンを想定しましたが、法律的にそれが可能なのか、
間違っているのか分からない為、どのように父Nに係る二次相続の
相続税申告を根拠条文、判例などを含め判断すべきかご教授頂けますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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