税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税、贈与税(木下勇人先生)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 被相続人甲に相続が開始されました。
○ 相続人は長男乙、長女丙の2名です。
○ 被相続人甲は遺言を残しており、長男乙に全財産及び債務を
相続させるという内容となっていました。
○ 長女乙の遺留分は4分の1ですが、長男乙はそれ以上の財産
(全財産の約35%)を渡しても良いと、現在長女丙と協議中です。
○ 長女丙が無理難題を主張し、長男乙の提案を申告期限までに承諾しない
場合は、遺言通りに全財産を長男乙が相続したとして期限内申告をする
予定です。
○ そして、遺留分の侵害請求による財産の引渡しを実行しようと考えています。
○ 補足ですが、当初未分割申告により期限内申告をし、長女丙の主張が長男乙にて
許容できない場合は、遺言内容にて、全財産を長男乙にて取得したとして、
期限内申告(未分割の申告)から修正申告をしようと考えましたが、
参考文献により確認すると、遺贈による全財産を相続させる遺言は、
直接権利移転のため未分割申告はできないと考えられる事が説明されていて、
その後において、遺言内容での権利確定として小規模宅地の適用をして、
更正の請求をする事も認められない内容の説明がありました。
【質 問】
○ そこで、未分割ではなく期限内申告では長男乙が全財産を相続したとして
申告書を提出しようと考えていますが、長女からは遺留分の侵害請求が
される事が予想されます。
侵害請求により、長男乙が考えていた35%相当の金銭を渡した場合、
遺留分は25%のため差額の10%は相続による取得ではなく、確定的に
全財産を相続した長男乙から長女丙への贈与として考えられる可能性は
ありますでしょうか。
可能性の問題ではなく、単純に贈与とされるのでしょうか。
○ 次に、長男乙は、相続財産に含まれる一つの不動産も長女丙に
渡そうと考えており、引き渡そうと考えている35%部分に含まれています。
この場合、まず全財産を長男が遺言により取得し、次に遺留分の侵害請求により
金銭及び、当該相続財産の一部である不動産を渡した場合は、長男乙にて
譲渡所得税が発生すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。
長男乙が相続により取得した不動産ではなく、もともと所有していた不動産を
引き渡した事例はあったのですが、相続財産である不動産を侵害請求により
引き渡したとしても、一度、遺言によって相続により不動産を長男乙は
取得しているため、相続財産であった不動産を引き渡した場合も、もともと
長男乙が所有していた不動産を引き渡した場合と同様に、長男乙にて譲渡所得税
が発生すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
未分割申告の税実務(清文社:税理士法人トゥモローズ)
2022年8月10日発刊
P125 遺言がある場合の未分割申告の可否
【添付資料】
以上、お手数をお掛けいたしますが
宜しくお願い致します。
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