税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Aは6月30日を決算日とする法人(木造建築工事業)で
令和4年6月期の課税売上高は465万円
令和5年6月期の課税売上高は10,065万円
となっています。また、令和5年6月期における給与の支払額の合
特定期間の判定においても令和6年6月期は免税事業者を選択して
株式会社Aは、令和5年10月~インボイスの登録事業者となって
【質 問】
上記の場合、令和6年6月期における消費税の中間申告について、
どのように考えるべきでしょうか?
インボイスを考えないとすると、消費税の中間申告として、
①令和5年11月
②令和6年2月
③令和6年5月
にそれぞれ150万円程(①~③合計で450万円)の納付となり
令和5年7~9月については免税事業者なので、当該分の中間申告
中間申告の義務はないと考え、その他の期間(=令和5年10月1
そうだとすると、令和6年2月と5月の2回に分けて、
前課税期間の納税実績の3/4(=令和5年10月1日~令和6年
納付することになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法42①
【添付資料】
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