[soudan 00991] 家事共用資産の譲渡における課税標準
2023年11月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主が自己の事業用及び家事用の両方に使用している車両を
事業割合80%、家事割合20%です。
【質 問】
事業と家事の用途に共通して使用される車両を売却した場合、
対価のうち事業割合80%に係る部分が資産の譲渡等の対価の額
となるものと理解しております。(消基通10-1-19)
国税庁の質疑応答事例における但し書き「例の2の課税標準は、
当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。」との関連を
どのように理解・整理すればよろしいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例
事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税
https://www.nta.go.jp/law/shit
消基通
(家事共用資産の譲渡)
10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして
取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業とし
家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。
この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産
対価の額となる。
【添付資料】
なし
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