[soudan 00987] 軽油税についての取扱いについて
2023年11月17日

税務相互相談会の皆さん

西田税理士事務所の西田です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


株式会社Xはガソリンスタンドを経営している法人です。

軽油引取税の特別徴収義務者であり、毎月、軽油引取税の納税を行っております。

(元請のAより購入)


 上記の取引とは別に、株式会社Bからも軽油の仕入を行っておりますが、

この取引については、X宛に転売証明書(課税済証明書)がBから発行されています。



【質  問】


 ガソリンスタンド経営には詳しくありません。(すみません)


 上記の取引を見ると、元請のAから購入した分についてはXが

特別徴収義務者(直接納付している)であることから軽油引取税は販売時においても、

課税対象外取引に該当するように考えます。


 一方、Bから購入する軽油については、Bが特別徴収義務者で

軽油引取税を納税済(課税済)のものをXに販売(転売)しているように思われます。

(Bからの請求書には軽油引取税の記載がある)


 そうすると、Xが軽油を購入する場合においてはAからの購入分は

直接納税していることから対象外取引、Bから購入する分についても

対象外取引(Bが特別徴収義務者)である一方、


 販売時点においては、

 Aから購入する分については対象外取引に該当するが、

Bからの購入分については、Bが特別徴収義務者であることから

(この分の軽油引取税を納税しているのがBであることから)

課税取引に該当してしまうように思われます。


※転売証明書における流通経路についての書面において、Bが

 特別徴収義務者である旨の記載がある


【参考条文・通達・URL等】


 実務的にはスタンド内のタンクにおいてA及びBからの購入分(軽油)は

混合しあって区別ができないことから、Xが特別徴収義務者であることを前提に

転売証明書があることでXのBからの購入分についても販売時には

対象外取引となるような気がする(そうでないと実務が動かない)のですが、

どうでしょうか?




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