[soudan 00986] 司法研究所における補助業務に係る所得分類と消費税
2023年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


〇弁護士の方が、弁護士会から推薦を受けて、

 司法修習生が受ける講座の、教官の補助業務に任命されました。

〇資料作成などに週に2日ほど時間を要するため、本来の弁護士業務は控えている状況です。

〇教官との打ち合わせに集まることはありますが、

 書類作成作業などは自宅等で行うこともあります。

〇司法研究所に出向き、教官の補助業務を遂行する時間と、

 自宅で作業をする時間は、同じくらいです。

〇講義の内容について意見を言うことは出来ますが、カリキュラムは既に決まっております。

〇最高裁判所の司法研究所から、支払調書が送られてきており、

 10.21%の源泉徴収が引かれております。(消費税の記載はなし)

〇補助業務を任命されたら、こちらから報酬を打診することは出来ず、

 一律で報酬は決まっております。

〇弁護士会からの推薦であるため、この業務を外注するなど、

 本人以外はこの業務に携われません。

〇細かな物品や必要なものは、司法研究所が準備してくれます。

〇司法研究所以外に、この業務を受けてくれた補填、お礼として、

 弁護士会から支援金が支給されております。


【質  問】


〇司法研究所から支給された報酬は、指揮命令下にあり、

 他人の代替を受けることは不可能である点などから、

 所得税においては事業所得ではなく雑所得もしくは給与所得として、

 消費税においては、消費税の課税対象外としてよろしいでしょうか?

 それとも、司法研究所から支払調書が出ている以上、消費税の課税対象でしょうか?


〇弁護士会からの支援金は、明確な対価性がないので、

 所得税においては雑所得、消費税においては、消費税の課税対象外として

 よろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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