[soudan 00985] 消費税課税事業者選択届の効果について
2023年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・2022年以前から不動産所得と給料の申告青色申告をしている

・2023年7月に初めて競走馬を7頭購入(1歳と0歳ばかり)結構な

 消費税を払っている。購入後は調教師さんへ全頭預け中

・消費税はずっと免税(不動産所得は居住用のため非課税)


【質  問】


競走馬の消費税還付が取れるかどうかわかりません。


新規事業開始の際、消費税課税事業者選択届を開始年の12月末までに提出したら、

その年1-12月の課税事業者となるかと思いますが、今回の個人の方は2点懸念あります。


1、前年度より不動産所得の申告があるため、新規事業としてみないのではないか?

  追加事業とみなされる?


事例は青色申告の開始届出で上記と異なりますが、以前から不動産所得が白色で確定申告し、

該当年に事業を始めて青色申告申請を該当年に行った場合

期限は前年までの提出であったということを鑑みるに難しいのかと考えます。


2、仮に上記1が問題ないとしても、今年度は競走馬は

  事業所得にならず(所得もない)雑所得扱いです。


雑所得に新規事業開始が要件である、課税事業者選択届が出せるのか?


3、競走馬については取得費や調教等の経費を競走馬登録時まで取得原価として

ため込んでおくかと思いますが、消費税の還付時期は引渡基準かと考えています。(購入時)

建設仮勘定のように、仮払消費税をため込んで競走馬登録時に

仕入税額控除は取れないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

(今年の馬の購入時は免税なので、競走馬登録時に

 一括で課税仕入をとるということは不可かと思います)


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


青色申告開始届

https://www.kfs.go.jp/service/JP/76/17/index.html


個人馬主の税務上の取り扱い

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/030819/01.htm




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