[soudan 07213] 事前確定届給与届出後の金額変更
2023年3月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

サービス業 中小企業
役員6名 6名とも事前確定届出給与を毎年提出
6名のうち1名の賞与額を減額したい
決算日:R5年8月31日
事前確定届給与提出月:R5年11月
対象役員賞与額:2000万
減額後賞与額:〔予定〕1700万

<事前確定届出給与の金額を変更できるかについて>


【質  問】

R5年11月に提出した事前確定届給与の賞与額を減額に変更したいとのことです。(6名の役員のうち1名のみ)

変更理由としましては、対象の役員について法人に対する利益相反行為及び
社内規律に反する行為があった(、R4年11月~最終判明日R5年3月上旬までに複数回あり)ということです。

上記理由から「1 臨時改定事由」になると思います。

具体的には、「役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」にあたるかどうかだと思いますが、

法人に対する利益相反行為や社内規律違反は、上記の事情にあてはまるでしょうか?

あてはまるとした場合、税務署への書類は変更届のみでよく、社内で行った始末書などその他の書類は必要ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

新設】(職制上の地位の変更等)
9-2-12の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、
その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、
例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い
臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。

【添付資料】
なし