税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
サービス業 中小企業
役員6名 6名とも事前確定届出給与を毎年提出
6名のうち1名の賞与額を減額したい
決算日:R5年8月31日
事前確定届給与提出月:R5年11月
対象役員賞与額:2000万
減額後賞与額:〔予定〕1700万
<事前確定届出給与の金額を変更できるかについて>
【質 問】
R5年11月に提出した事前確定届給与の賞与額を減額に変更した
変更理由としましては、対象の役員について法人に対する利益相反
社内規律に反する行為があった(、R4年11月~最終判明日R5
上記理由から「1 臨時改定事由」になると思います。
具体的には、「役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変
法人に対する利益相反行為や社内規律違反は、上記の事情にあては
あてはまるとした場合、税務署への書類は変更届のみでよく、社内
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
新設】(職制上の地位の変更等)
9-2-12の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「
その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得
例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長
臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に
【添付資料】
なし