[soudan 00970] インボイス_少額特例_一定規模以下の事業者の範囲
2023年11月16日

務相互相談会皆さん

いつもお世話になっております。
下記消費少額特例やそ対象について教えてください。

目】消費・法人・所得

【対象顧客】法人A社 設立2期目

【前 提】
・設立2期目(特定新規設立法人に該当し、課事業
・設立1期目は原則課だったが、2期目は簡易課選択中。
・適格請求書発行事業申請済み…ため、3期目も課事業簡易課

【質問】
1)A社は、現在設立2期目です。特定新規設立法人に該当するため、
設立1期目、2期目ともに課事業に該当します。
 親会社規模が大きくても、少額込1万円未満)仕入れは、
インボイス保存がなくても一定事項を記載した帳簿保存
仕入額控除可能でしょうか?

…2期目補足_基準期間における課売上高はなく、
特定期間(前事業年度開始日以後6月期間)における課上高は
5千万円以下(1千万円未満でした)です。

2)参考資料1文中に、インボイス保存がなくとも…とあります。
領収書などで、登録番号記載がない場合、
通常、免事業で80%まで仕入額控除ということになりますが、
少額領収書で、登録番号記載がない領収書を保存していた場合でも、
100%仕入額控除が可能なでしょうか?
インボイス保存がある場合は、金額大小にかかわらず、登録番有無で判断するでしょうか。

3)1)2)は、原則課話であって、
簡易課を選択しているであれば、経費(仕入額控除)については、
登録番号有無など、神経質にならなくてよいということになりますか?

4)2割特例時も、仕入については、簡易課と同様に神経質にならなくてよいでしょうか。

5)『少額込1万円未満)仕入れについて、インボイス保存がなくとも一定事項を記載した帳簿保存みで仕入控除ができます。』という
部分について、法人・所得に影響を及ぼすことがありますか?

お手数おかけします。よろしくお願いいたします。

【参考】
少額特例一定規模以下事業に対する事務負担軽減措置要)概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm



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