税務相互相談会の皆さん
いつもお世話になっております。
下記消費税の少額特例やその対象者について教えてください。
【税目】消費税・法人税・所得税
【対象顧客】法人A社 設立2期目
【前 提】
・設立2期目(特定新規設立法人に該当し、課税事業者)
・設立1期目は原則課税だったが、2期目は簡易課税選択中。
・適格請求書発行事業者申請済み…のため、3期目も課税事業者・
【質問】
1)A社は、現在設立2期目です。特定新規設立法人に該当するた
設立1期目、2期目ともに課税事業者に該当します。
親会社の規模が大きくても、少額(税込1万円未満)の課税仕入れ
インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみ
仕入税額控除可能でしょうか?
…2期目補足_基準期間における課税売上高はなく、
特定期間(前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売
5千万円以下(1千万円未満でした)です。
2)参考資料1の文中に、インボイスの保存がなくとも…とありま
領収書などで、登録番号の記載がない場合、
通常、免税事業者で80%までの仕入税額控除ということになりま
少額の領収書で、登録番号の記載がない領収書を保存していた場合
100%仕入税額控除が可能なのでしょうか?
インボイスの保存がある場合は、金額の大小にかかわらず、登録番
3)1)2)は、原則課税の時の話であって、
簡易課税を選択しているのであれば、経費(仕入税額控除)につい
登録番号の有無など、神経質にならなくてよいということになりま
4)2割特例時も、仕入については、簡易課税と同様に神経質にな
5)『少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイス
部分について、法人税・所得税に影響を及ぼすことがありますか?
お手数おかけします。よろしくお願いいたします。
【参考】
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概
https://www.nta.go.jp/publicat
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