税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・個人A、個人B(Aの子でAと同一生計ではない)、
個人C(AとBとは親族外の関係)、
個人D(Cの子でCと同一生計)、
F社(Cが代表の同族会社)
・建物所有者A、土地所有者B
・土地の路線価図による借地権割合は50%
・建物は貸店舗として賃貸している
・AはBに通常の地代を支払っているとのこと(詳細情報入手できず)
・建物をF社が購入、借地権としてF社が借地権割合50%に従い
土地代の半額を支払取得、底地はCとDが折半で支払取得
(F社が負担した借地権分を控除した額をCとDがそれぞれ支払)。
登記簿には建物所有者F社、土地所有者CとDの共有として登記されている。
【質 問】
・F社がCとDに支払う地代について、もし支払わない場合、
課税上の弊害として何が考えられますか?
・F社がCとDに地代を支払う場合、使用貸借のような固定資産税相当額、
通常の地代、相当の地代、が考えられますが、
それぞれの課税上の問題等ございましたら教えてください。
・借地権と底地の評価について、借地権については大まかに言うと
路線価評価の借地権割合50%に(1-借家権割合×賃貸割合)を
乗じたもので良いのでしょうか?底地についても同額評価でしょうか?
また、地代の有無や金額の多寡により評価はどのように変わりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
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