[soudan 00958] IT導入補助金と国庫補助金等の総収入金額不算入
2023年11月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人事業主のAはホームページ制作会社B社から

IT補助金の交付をセットでECサイト制作の提案を受けた。

その際にAはAとBをつなげたC社より

紹介手数料(キックバックの意味合いが強い)を受け取っている。


①ECサイト構築費用2,500千円をB社に支払い

②AはIT補助金として1,500千円、紹介手数料として1,000千円を受け取っている。


時系列的には下記のとおりです。

①ECサイトの完成納品   令和4年11月20日

②紹介手数料の受取り    令和4年12月10日

③IT導入補助金の確定通知 令和5年 2月 5日

④IT導入補助金の入金   令和5年 2月10日


【質  問】


上記の状況が後日発覚したため、修正申告で対応予定です。

その場合に下記ご教示ください。


(1)

①②③④を令和4年の修正申告と対応すべきでしょうか。


(2)

またはIT導入補助金の確定通知、入金は令和5年なので、

①②は令和4年の修正申告、③④は令和5年の確定申告の対象と考えるべきでしょうか。


(3)

(1)の判断ですすめる場合に、IT導入補助金を「国庫補助金等の総収入金額不算入」

いわゆる圧縮として修正申告で提出することは可能でしょうか。

下記タックスアンサーによれば「確定申告書」と記載があるので

修正申告書は除外されるかと判断しております。


(4)

TKCのQAによれば補助金確定年度の状況で所得税法第43条により

調整をおこなう旨の回答はありました。


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー№2202

国庫補助金等を受け取ったとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm


TKC 税務Q&Aデータベース

固定資産を取得した後に国庫補助金等の交付を受けた場合の

所得税法第42条の適用の可否等についてより



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