税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主のAはホームページ制作会社B社から
IT補助金の交付をセットでECサイト制作の提案を受けた。
その際にAはAとBをつなげたC社より
紹介手数料(キックバックの意味合いが強い)を受け取っている。
①ECサイト構築費用2,500千円をB社に支払い
②AはIT補助金として1,500千円、紹介手数料として1,000千円を受け取っている。
時系列的には下記のとおりです。
①ECサイトの完成納品 令和4年11月20日
②紹介手数料の受取り 令和4年12月10日
③IT導入補助金の確定通知 令和5年 2月 5日
④IT導入補助金の入金 令和5年 2月10日
【質 問】
上記の状況が後日発覚したため、修正申告で対応予定です。
その場合に下記ご教示ください。
(1)
①②③④を令和4年の修正申告と対応すべきでしょうか。
(2)
またはIT導入補助金の確定通知、入金は令和5年なので、
①②は令和4年の修正申告、③④は令和5年の確定申告の対象と考えるべきでしょうか。
(3)
(1)の判断ですすめる場合に、IT導入補助金を「国庫補助金等の総収入金額不算入」
いわゆる圧縮として修正申告で提出することは可能でしょうか。
下記タックスアンサーによれば「確定申告書」と記載があるので
修正申告書は除外されるかと判断しております。
(4)
TKCのQAによれば補助金確定年度の状況で所得税法第43条により
調整をおこなう旨の回答はありました。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー№2202
国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
TKC 税務Q&Aデータベース
固定資産を取得した後に国庫補助金等の交付を受けた場合の
所得税法第42条の適用の可否等についてより
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