[soudan 00954] 海外出張の経費精算に伴う為替差額の取り扱いについて
2023年11月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人A社の従業員であるBさんが仕事のため、海外出張(4カ
帰国後、出張中の経費精算をいたしました。
レートについては、社内規定(出張旅費規定)に従って、帰国時の
【質 問】
法人税法第61条の8第1項及び法人税法第61条の9第1項第1
「その取引を計上すべき日における対顧客直物電信売相場と対顧客
1)上記の規定により換算した金額と、社内規定により精算された
差額が生じております。
この差額については為替差損益とできますでしょうか。
もしくは従業員に対して給与課税という取り扱いになりますでしょ
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第61条の8第1項及び法人税法第61条の9第1項第1
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!