[soudan 00954] 海外出張の経費精算に伴う為替差額の取り扱いについて
2023年11月15日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

内国法人A社従業員であるBさんが仕事ため、海外出張(4カ月)行きました。
帰国後、出張経費精算をいたしました。
レートついては、社内規定(出張旅費規定)従って、帰国時為替レートで計算されています。

【質  問】

法人税法第61条8第1項及び法人税法第61条9第1項第1規定基づく円換算よると、
「そ取引を計上すべき日おける対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場仲値よる。」とあります。

1)上記規定より換算した金額と、社内規定より精算された金額
 差額が生じております。
 こ差額ついては為替差損益とできますでしょうか。
 もしくは従業員対して給与課税という取り扱いなりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第61条8第1項及び法人税法第61条9第1項第1規定

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm

【添付資料】

なし



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