[soudan 00953] 社長自宅を本店とする法人の住民税均等割の発生について
2023年11月15日

務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

  目】

法人(鎌塚祟文理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

対象会社(X社)は都内A区内にある社長自宅にて本店登記行っている。
X社は社長賃貸借契約締結し、X社負担分家賃して一定額毎月社長に支払っている。

X社は社長自宅は別に都内B区にある事務所(甲拠点)借りている。
社員は甲拠点にて勤務行っている。当該事務所は支店登記行っていない。

【質  問】

社長自宅は単に登記みに使用されるであれば、A区における均等負担は
 発生しないいう理解ですが間違いありませんでしょうか。

②:①において、前提条件でX社が社長に支払う家賃負担存在により、
  社長自宅本店登記目的で使用しているはいえず、X社は
  社長自宅あるA区および甲拠点あるB区双方について住民均等
  負担が発生するいう理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf

【添付資料】

なし



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