[soudan 00947] 賃上げ促進税制の適用における未払賞与の損金算入時期について
2023年11月14日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・今現在、令和5年9月期決算を組んでおり、
 そ決算に係る賃上げ促進税制について質問です。
 そため、下記文章中当期とは令和5年9月期を指します。

・前期(令和4年9月期)中に退職した一名従業員が、
 前期(令和4年9月期)中に支給時期が到来している賞与及び
 い残業代について、裁判を起こしています。
 まだ裁判中であり、令和5年9月までに作成中答弁書段階では
 賞与については支うということを退職した元社員に伝えています
 賞与額面は決定していますが、社保負担をどうするかなど、
 支給額については現在係争中です。残業代については、
 額面も支給額も状態です。
 なお、当該従業員は使用人であり役員及び役員特殊関係者には該当しません。

【質  問】

①:賃上げ促進税制適用に際して、前提中賞与額面を当期末
  計上することにより、当期雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか。

②:①が不可能な場合、実際に支が行われた事業年度に賞与及びい残業代を
  そ事業年度雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか

【参考条文・通達・URL等】

【私  見】
については、タックスアンサー5387法人税法22条規定により当期に債務が
確定していると考えられ、同規定に基づき前提中賞与経理することにより
当期賞与とすることができる。
ただし同規定中「別段定め」に当該賞与が該当する場合は、
タックスアンサー5350規定が適用され、そ場合、タックスアンサー5350中
賞与に該当すると考えられることから、当該賞与を当期(令和5年9月期)
雇用者給与等支給額とすることはできない。
No.5387 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htm
No.5350 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

場合については、実際に支った事業年度雇用者給与等支給額とすることができる。

以上となります。よろしくお願いいたします

【添付資料】

なし



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