税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・今現在、令和5年9月期の決算を組んでおり、
その決算に係る賃上げ促進税制についての質問です。
そのため、下記文章中の当期とは令和5年9月期を指します。
・前期(令和4年9月期)中に退職した一名の従業員が、
前期(令和4年9月期)中に支給時期が到来している賞与及び
未払い残業代について、裁判を起こしています。
まだ裁判中であり、令和5年9月までに作成中の答弁書の段階では
賞与については支払うということを退職した元社員に伝えています
賞与の額面は決定していますが、社保負担をどうするかなど、
支給額については現在係争中です。未払の残業代については、
額面も支給額も未定の状態です。
なお、当該従業員は使用人であり役員及び役員の特殊関係者には該
【質 問】
①:賃上げ促進税制の適用に際して、前提中の賞与の額面を当期末
未払計上することにより、当期の雇用者給与等支給額に含めること
②:①が不可能な場合、実際に支払が行われた事業年度に賞与及び
その事業年度の雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか
【参考条文・通達・URL等】
【私 見】
①については、タックスアンサー5387法人税法22条の規定に
確定していると考えられ、同規定に基づき前提中の賞与を未払経理
当期の賞与とすることができる。
ただし同規定中の「別段の定め」に当該賞与が該当する場合は、
タックスアンサー5350の規定が適用され、その場合、タックス
③の賞与に該当すると考えられることから、当該賞与を当期(令和
雇用者給与等支給額とすることはできない。
No.5387 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
No.5350 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
②の場合については、実際に支払った事業年度の雇用者給与等支給
以上となります。よろしくお願いいたします
【添付資料】
なし
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