税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
現在設立2期目の免税事業者(11月決算法人)が、
R5.12/1~R6.11/30から課税事業者となるべく、
適格請求書発行事業者の登録申請書を既に提出しております。
なお、課税事業者を選択するつもりで、経過措置により
課税事業者選択届出書は提出しておりません。
第1期目のR4.11月決算がまだ未確定で期限後となっており、
課税売上高が1,000万円超となるか否か分からない状況です。
【質 問】
仮にR4.11月決算(第1期目)の課税売上高が1,000万円超となった場合には、
課税事業者を選択せずとも、第3期目は強制的に課税事業者となるため、
課税事業者届出書の提出が必要になるかと思います。
適格請求書発行事業者の登録申請書の記載要領には、
”「消費税課税事業者届出書」又は「消費税課税事業者選択届出書」は、この申請書の提出前又は提出と同時に提出してください。”
との記載があります。
R4.11月期の売上高の確定後、期限を遅れて課税事業者届出書を提出することに
問題はないか。
また、適格請求書発行事業者の登録申請書を改めて、課税事業者届出書と同時に
提出しなくてもよいのかについて、ご教示いただきたく存じます。
本来課税事業者届出書はその事実が分かった時に提出するものなので、
適格請求書発行事業者の登録申請書の記載要領の課税事業者届出書の
同時提出または提出前の提出は法令上の要件ではない。と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
適格請求書発行事業者の登録申請書 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 令和5年7月 国税庁
(令和5年10月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
【添付資料】
なし
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