[soudan 00910] 総勘定元帳や貸借対照表がない場合の建設費用の仕入控除時期について
2023年11月13日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人で青色10万円控除を適用している者賃貸用店舗を建設る。
勘定元帳は作成していない。決算書に貸借対照を提出したことはない
・2022年に消費税課税事業者選択届出書を提出して2023年から消費税課税事業者となった。
・2023年に建設会社に契約金中間金を支払い、2024年に完成引き渡しで完成金を支払予定。

【質  問】

建設会社へ契約金中間について、消費税控除時期2023年となりますか?
 2024年となりますか?選択できますか?

・国税庁HPには「建設勘定として経理した課税について
 物引渡し役務提供または一部完成したことにより
 引渡しを受けた部分をそ都度課税れとしないで、
 工事目的物すべて引渡しを受けた日属する課税期間におけ
 課税れとして処理する方法も認められます」とあります
 「建設勘定として経理した」意味を詳しく教えてください。

 勘定元帳もなく、貸借対照も提出していない場合
 契約金中間金2024年控除は認められないということになりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm



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