[soudan 00910] 総勘定元帳や貸借対照表がない場合の建設費用の仕入控除時期について
2023年11月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人で青色10万円控除を適用している者が賃貸用店舗を建設す
・総勘定元帳は作成していない。決算書に貸借対照表を提出したこ
・2022年に消費税課税事業者選択届出書を提出して2023年
・2023年に建設会社に契約金や中間金を支払い、2024年に
【質 問】
・建設会社への契約金や中間について、消費税の仕入控除の時期は
2024年となりますか?選択できますか?
・国税庁HPには「建設仮勘定として経理した課税仕入れについて
物の引渡しや役務の提供または一部が完成したことにより
引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、
工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間におけ
課税仕入れとして処理する方法も認められます」とありますが、
「建設仮勘定として経理した」の意味を詳しく教えてください。
総勘定元帳もなく、貸借対照表も提出していない場合、
契約金や中間金の2024年の仕入控除は認められないということ
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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