税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
28年改正法附則52に規定されている免税事業者等からの仕入れ
【質 問】
国税庁インボイスQA113に「免税事業者等からの仕入れに係る
1.このQA113において,この経過措置の適用があるのは
「適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は
登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについ
ては~」と書かれていますので、「適格請求書発行事業者」
からの課税仕入についてはこの経過措置の適用はない、
ということになるのでしょうか?(ただ28年改正法附則52を
見る限り、そのようにまでは読めなかったので迷っております)
2.例えばですが、従業員の経費精算において飲食代を
精算してきた場合、そのお店は適格請求書発行事業者であるところ
その領収証が簡易インボイスの記載要件を満たしていなかったとし
原則的には再発行を求めるところ、何千人といる会社では
そこまでの実務負担を強いることは無理なので、再発行は求めませ
この場合、この接待飲食代(交際費)の消費税区分は,
その領収証が区分記載請求書の記載要件を満たしていれば
経過措置の適用があるが、それすらも満たしていないような
領収証であれば、対象外とすることになるのでしょうか?
それともそのお店は適格請求書発行事業者であることから
そもそも経過措置の適用はなく、簡易インボイスの要件を
満たしていないから始めから対象外となるのでしょうか?
3.例えば従業員の経費精算で、従業員がインボイスをもらうこと
失念してしまった場合(私自身が既に経験したのでですが、
松屋は「インボイス発行ボタン」を押さないと
インボイスは発行されず、ただの食券のみが出てきます)、
松屋は適格請求書発行事業者ですが、食券があれば経費精算は
OKであるものの、消費税の観点からは、区分記載請求書も
適格請求書も満たしていないので、対象外にせざるを得ない、
という理解になりますでしょうか?
(ただ国税庁長官のインタビューからも、実務的にそこまで
厳密にやることは求められていないとは認識しています。)
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
国税庁QA113
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