[soudan 00909] インボイス経過措置80%控除の適用について
2023年11月13日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

28年改正法附則52に規定されている免税事業者等から仕入れに係る経過措置について

【質  問】

国税庁インボイスQA113に「免税事業者等から仕入れに係る経過措置内容が書かれていますが、次質問がございます。

1.こQA113において,こ経過措置適用がある
 「適格請求書発行事業者以外者(消費者、免税事業者又は
  登録を受けていない課税事業者)から課税仕入れについ
  ては~」と書かれていますで、「適格請求書発行事業者」
  から課税仕入についてはこ経過措置適用はない、
  ということになるでしょうか?(ただ28年改正法附則52を
  見る限り、そようにまでは読めなかったで迷っております)

2.例えばですが、従業員経費精算において飲食代を
  精算してきた場合、そお店は適格請求書発行事業者であるところ
  そ領収証が簡易インボイス記載要件を満たしていなかったとします。

  原則的には再発行を求めるところ、何千人といる会社では
  そこまで実務負担を強いることは無理なで、再発行は求めません。
  こ場合、こ接待飲食代(交際費)消費税区分は,
  そ領収証が区分記載請求書記載要件を満たしていれば
  経過措置適用があるが、それすらも満たしていないような
  領収証であれば、対象外とすることになるでしょうか?

  それともそお店は適格請求書発行事業者であることから
  そもそも経過措置適用はなく、簡易インボイス要件を
  満たしていないから始めから対象外となるでしょうか?

3.例えば従業員経費精算で、従業員がインボイスをもらうこと
  失念してしまった場合(私自身が既に経験したでですが、
  松屋は「インボイス発行ボタン」を押さないと
  インボイスは発行されず、ただ食券みが出てきます)、
  松屋は適格請求書発行事業者ですが、食券があれば経費精算は
  OKであるも、消費税観点からは、区分記載請求書も
  適格請求書も満たしていないで、対象外にせざるを得ない、
  という理解になりますでしょうか?

 (ただ国税庁長官インタビューからも、実務的にそこまで
  厳密にやることは求められていないとは認識しています。)


どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

免税事業者等から仕入れに係る経過措置
国税庁QA113



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