税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
850㎡の宅地に自宅と貸家4棟が混在して建っています。
所有者である被相続人は長くホームに入居しており、
自宅と貸家は10年近く空き家となっていました。
この宅地は、相続発生日が6月で、仲介業者を通して売却したのが
買手が購入後、空き家を取り壊しているため、現地調査もできない
かろうじて、現況平面図で取り壊された家屋の位置を確認すること
【質 問】
評価についてご教示ください。
(1)通常の場合、自宅部分を自用地、貸家はそれぞれ1棟ごとに
貸家建付地の評価を行いますが、このケースの場合、
どのような評価単位となりますか。
①10年近く利用がないので、全体を自用地として評価するべきで
②現況平面図を頼りとして、家屋の単位で評価を行ってもよいので
②の場合は、賃貸割合が0のため、貸家建付地の評価をしても最終
(2)相続開始後、間もない時期に売却を行っているため、
売価を土地及び家屋の相続税評価額として申告することは問題はな
もし、問題があるとすれば、どのような点となりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
(2)の参考として財産基本通達(評価の原則)
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
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