税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
評価会社A(会社上の区分が小会社に該当) B社株式100%保有
完全子会社B
A社株式、B社株式ともに取引相場のない株式に該当
【質 問】
相続時又は贈与時にA社株式を評価する際の、B社株式の原則的評
教えてください。
評価にあたって留意する点は、B社株式について生じた含み益に係
法人税等相当額が控除できないこと、ぐらいでしょうか。
たとえばB社の会社上の区分が大会社に該当すれば、原則通り類似
評価又は純資産価額方式で評価して問題ないでしょうか。
それとも、原則評価の小会社の純資産額方式と類似業種比準方式で
法人税等相当額を控除できない。という評価方法でなければならな
【参考条文・通達・URL等】
第1節 株式及び出資
186-3(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)
https://www.nta.go.jp/law/tsut
https://www.zeiken.co.jp/houre
財産評価基本通達178 取引相場のない株式の評価上の区分
https://www.zeiken.co.jp/houre
財産評価基本通達179 取引相場のない株式の評価の原則
【添付資料】
なし
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