税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.譲渡直前の議決権の数
株主A(代表取締役会長)30株 議決権割合75%
株主B(代表取締役社長)10株 議決権割合25%
自己株式179株
発行済株式総数219株
(株主Aと株主Bとの間に親族関係等無)
2.一株当たりの株式の評価額
・原則的評価方式 1,867,861円
・配当還元方式 231,650円
・類似業種比準価額 1,213,846円
・相続税時価純資産価額 7,754,000円
株主Bが所有株式の全部を①株主A又は②発行法人に譲渡する
【質 問】
1.前提において課税上弊害のない株主Bの一株当たりの
譲渡価額は以下の考えでよろしいでしょうか。
①株主Aへの譲渡
原則的評価方式 1,867,861円
②発行法人への譲渡
配当還元方式 231,650円は低額譲渡に該当するため
原則的評価方式1,867,861円の1/2以上の価額
2.譲渡直前及び直後いずれにおいても株主Bは同族株主以外であ
所基通59-6及び法基通9-1-14には該当せず小会社評価等
不要との考えでよろしいでしょうか。
3.その他前提において課税上留意する点があればご教示お願い致
【参考条文・通達・URL等】
評基通178以下
所基通59-6
法基通9-1-14
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!