税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地A:甲持分5分の2 216㎡
乙持分5分の3 144㎡で共有
土地B:乙所有 214㎡
土地Aは相続税路線価あり。固定資産税路線価の価格は土地Bと異
土地Bは相続税路線価なし。固定資産税路線価の価格は土地Aと異
土地Aと土地Bは背中合わせのように隣接している。
土地Aの内、甲持分と土地Bの全部を等価交換したい。
【質 問】
現在、下記計算方法で評価を検討しております。
①土地建物の交換をしたときの特例により、譲渡する資産の時価と
取得する時価の「時価」は、相続税路線価を基に計算しても問題ご
問題がある場合の「時価」の評価方法はどういう評価方法になりま
②相続税路線価で評価しても問題がない場合に、相続税路線価のな
土地Bについては、相続税路線価を固定資産税路線価の比で
按分する方法で評価してもよいか?
計算式:土地Aの相続税路線価×土地Bの固定資産税路線価÷土地
添付資料①参照願います。
③土地Bの計算をするうえで、相続税路線価は交換する土地Aの
相続税路線価を使用するのか、もしくは相続税路線価のない道と
接している相続税路線価を使用するのか?
④他に評価方法がございましたら、ご教授お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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