[soudan 00728] 未払残業代の損金算入時期
2023年11月01日

務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

  目】

法人(鎌塚祟文理士),所得(山形富夫理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・12月決算会社
・過年度において残業が生じていたことが判明
・けれども、正確な勤怠情報・入退室ログが無いため、どこかで仮定を置いて算定するしかない。現状、集計可能な残業時間に多少上乗せする予定。
・2023/12期末までに、現在の役員・従業員や過去の退職者と個別に合意書をもって支うべき残業を確定させる予定
・会計上は、全額について現在進行期(2023/12期)の費用として計上する予定
・翌期2024/12期に入ってから支給開始し、2024/12期中には全て支う予定

【質  問】

法人Q1
金額は(多少の上乗せという)見積もりが混在してはいるものの、
2023/12期末までに個別に合意書で金額が確定している以上
務上は2023/12期において全額を損金算入できる、という理解で宜しいでしょうか?

法人Q2
たとえ2023/12期での損金算入が否定されたとしても、
2024/12期に支っているのであれば、その支いをもって
2024/12期の損金算入される、という理解で宜しいでしょうか?
(加算社外流出になることは無いでしょうか?)

法人Q3
従業員時残業を、現在既に役員に昇格済の者に対して
う場合であっても、この支給を務上の「役員賞与」として
申告調整する必要は無い、という理解で宜しいでしょうか?

法人Q4
もしも会計上遡って決算書を修正することを選択した場合
(つまり、過年度の株主総会での決算承認もやり直す場合)、
務申告書についてはどのように取り扱うべきでしょうか。
遡及した事業年度の損金にすべきと考えるのであれば、
各事業年度分について更正の請求をすべき、という理解で宜しいでしょうか?

・所得Q1
源泉所得の算定方法は
「給与として」「賞与として」「退職金として」等とあるかと
思いますが、以下のケースではそれぞれどのように考える・算定すべきでしょうか?
 a. 当時も現在も従業員
 b. 当時は従業員で現在は役員
 c. 退職済の者

・所得Q2
上記"所得Q1"を記載したところではありますが、
そもそも残業時間が発生した暦年に遡って年末調整が
必要になりうるものでしょうか?
遡って年末調整が必要になる、ということであれば、
上記"所得Q1"の取扱いは(賞与ではなく)給与に係る源泉所として
取り扱うことになるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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