[soudan 00722] 消費税内外判定 インボイス登録
2023年11月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①海外在中(スイス)(スイスにて納税している 非居住者と思われる)

②①の者が日本の国内の事業者に対して、

 役務提供(SNS等のデジタルマーケティング 国内限定)を行う

③会社側の主張

 役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はあるが、原則として、

 その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定するとのことで

 仕入税額控除可能である。

④リバースチャージには該当しない


【質  問】


③前提にある会社側の主張ではなく、非居住者が来日し、

 日本国内のみで作業を行えば課税だが、スイスで仕事を行っているので、

 役務提供が日本でなくスイスで行われていると考え、

 課税対象外となるという回答で良いか?


④今後日本国内で活動も行うの場合(非居住者前提)には、

 仮に日本でインボイス登録をする場合には

 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)を提出するので良いか?


【参考条文・通達・URL等】


消基通5-7-1・10・15・15の2

消費税法第57条の2第2項




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