[soudan 00722] 消費税内外判定 インボイス登録
2023年11月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①海外在中(スイス)(スイスにて納税している 非居住者と思われる)
②①の者が日本の国内の事業者に対して、
役務提供(SNS等のデジタルマーケティング 国内限定)を行う
③会社側の主張
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はあるが、原則として、
その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定するとのことで
仕入税額控除可能である。
④リバースチャージには該当しない
【質 問】
③前提にある会社側の主張ではなく、非居住者が来日し、
日本国内のみで作業を行えば課税だが、スイスで仕事を行っているので、
役務提供が日本でなくスイスで行われていると考え、
課税対象外となるという回答で良いか?
④今後日本国内で活動も行うの場合(非居住者前提)には、
仮に日本でインボイス登録をする場合には
適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)を提出するので良いか?
【参考条文・通達・URL等】
消基通5-7-1・10・15・15の2
消費税法第57条の2第2項
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