税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人Aの財産は以下であり、当初は未分割で相続した。
相続財産は、現金1億円、土地(小規模宅地等の特例の対象)4000万円である
2.相続人(子)は、B、C、Dである
3.相続人Cは、相続人Dに対し3000万円を支払い、相続分の譲渡を受けた
4.申告書上は、相続人Cは相続分2/3(1/3+1/3)から3000万円を控除した金額を
未分割で、相続人Dは代償財産として3000万円を相続した形で申告した。
【質 問】
上記にて未分割の申告をした後に、相続人Bは現金1億円を、
相続人Cは土地(小規模宅地等の特例の対象)のみを取得する和解が成立した。
本来であれば、居住用として小規模宅地等の特例が3200万円分(4000万円*80%)
使えるのですが、この場合においては、1000万円分の減額しかできないのか、
ご教示くださいませ。
※仮に3200万円分使えるとなると、相続人Cの取得した財産が
マイナス2200万円となってしまいます。
(小規模宅地等の特例を考慮した後の土地の価額800万円から、
代償財産3000万円を控除するため)
【参考条文・通達・URL等】
小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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