[soudan 00723] 遺産が分割された後の、小規模宅地等の特例と代償財産の価額について
2023年11月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.被相続人Aの財産は以下であり、当初は未分割で相続した。

   相続財産は、現金1億円、土地(小規模宅地等の特例の対象)4000万円である

2.相続人(子)は、B、C、Dである

3.相続人Cは、相続人Dに対し3000万円を支払い、相続分の譲渡を受けた

4.申告書上は、相続人Cは相続分2/3(1/3+1/3)から3000万円を控除した金額を

   未分割で、相続人Dは代償財産として3000万円を相続した形で申告した。


【質  問】


上記にて未分割の申告をした後に、相続人Bは現金1億円を、

相続人Cは土地(小規模宅地等の特例の対象)のみを取得する和解が成立した。


本来であれば、居住用として小規模宅地等の特例が3200万円分(4000万円*80%)

使えるのですが、この場合においては、1000万円分の減額しかできないのか、

ご教示くださいませ。


※仮に3200万円分使えるとなると、相続人Cの取得した財産が

 マイナス2200万円となってしまいます。

 (小規模宅地等の特例を考慮した後の土地の価額800万円から、

  代償財産3000万円を控除するため)


【参考条文・通達・URL等】


小規模宅地等の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm




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