[soudan 00702] 租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)の当初申告要件
2023年10月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)の
対象となる匿名組合出資がある。
【質 問】
租税特別措置法は当初申告要件があるため、後で更正の請求ができない。と理解しています。
ただ、租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)には
租税特別措置法42条の12の5の第5項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)のようにいわゆる当初申告要件が見当たりません。
租税特別措置法67条の12には連続して確定申告書としか記載がないため、
連続していれば確定申告書に別表9(2)が当初の確定申告書に添付されていなくても、
更正の請求は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)
・租税特別措置法42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第5項
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