[soudan 00702] 租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)の当初申告要件
2023年10月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)の

対象となる匿名組合出資がある。


【質  問】


租税特別措置法は当初申告要件があるため、後で更正の請求ができない。と理解しています。


ただ、租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)には

租税特別措置法42条の12の5の第5項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)のようにいわゆる当初申告要件が見当たりません。

租税特別措置法67条の12には連続して確定申告書としか記載がないため、

連続していれば確定申告書に別表9(2)が当初の確定申告書に添付されていなくても、

更正の請求は可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)

・租税特別措置法42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第5項




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