[soudan 00701] R5年度中にR5.9.30までに課税事業者選択適用届出書を提出して、R5.10.1以降に課税事業者選択不適用届出書を提出した場合のR5の課税関係
2023年10月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


R5年4月20日(開業の日、事業を開始した日)に太陽光発電事業を開始した

個人事業主(それまでは給与所得しかない会社員)が、

太陽光発電設備に係る消費税還付を受けるために、

R5年1月1日を適用開始課税期間とする消費税課税事業者選択届出書を提出している(提出日R5.4.26)。

また、適格請求書発行事業者の登録申請も行っている(提出日R5.5.10)。

太陽光設備の取得価額は4,000万円(税抜)。

4月以降の売電収入は月30万円(税抜)となっている。


【質  問】


この場合において、2割特例を利用することで還付額が多くなると見込まれるが、R5.10.1~12.31までに課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、

課税事業者選択届出書の効力を失効させて、R5年度の消費税申告において、

R5.10.1~12.31までは2割特例の適用を受けることができるか。


その上で、太陽光設備に係る消費税還付を受けることができるかどうかについて、

ご教示いただきたく存じます。


課税事業者不適用届出書を提出することで、

課税事業者選択届の効力を失効させてしまうと、

R5.1.1~R5.9.30までが免税事業者となるので、R5.10.1~2割特例が使えたとしても、

太陽光発電設備を購入した期間は免税事業者なので仕入税額控除の対象にならず、

消費税還付ができなくなるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


インボイス制度において事業者が注意すべき事例集

令和5年7月

国税庁

(令和5年10月改訂)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!