税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・X1年度において、会計上、固定資産の減損処理を行ったことにより、
法人税法上、①減価償却超過額1,000が発生した。
・X2年度における当該固定資産の減価償却費
②会計上の減価償却費 100
③法人税法上の償却限度額 150
【質 問】
X2年度において損金算入する金額は、
当期の損金経理額(①減価償却超過額1,000+②会計上の減価償却費100)のうち、
③法人税法上の償却限度額150に達するまでの金額とされています(法人税法31条1項、4項)。
X2年度において、法人税法上の損金算入する額は、
③法人税法上の償却限度額150の範囲内であれば、
任意に決定しても問題ないでしょうか?
(たとえば、③ー②の償却不足額50について認容処理しないことや、
所得計算上は②会計上の減価償却費 100を加算調整し、
損金算入はゼロとするようなケース)
それとも、③法人税法上の償却限度額150は必ず損金処理しなければならず、
③ー②の償却不足額50について認容をしない場合には、
X3年以降はこの③ー②の償却不足額50を認容することはできなくなりますか?
法人税法31条1項の「達するまで」という表現を使っている点について、
損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分については損金の額に算入しない や
損金経理した金額と償却限度額のいずれか少ない額を損金の額に算入する
といった規定にしていないことを考慮すると、損金経理しても
償却限度額の範囲内で任意償却可とよむのではないかと思いましたが、
認容は強制のような解説をしている方もいるようなので、ご教示おねがいいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法31条1項、4項
https://www.hisida.co.jp/info/e231.html
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