税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人甲は、不動賃貸業(複数所有)を行っている。
消費税の課税事業である。
甲は令和5年9月26日死亡
相続人は、妻乙、子AとBの3人
妻乙は、専業主婦だったため、これまで、課税売上げはなし。
遺言により、乙は、賃貸不動産を取得。
特定遺贈により、S不動産とY不動産を取得(賃料はともに消費税
乙の納税義務の判定
甲の令和3年の課税売上高は、2,500万円(S不動産とY不動
乙は令和5年9月27日から12月31日までは、課税事業者とな
考えます。
(消費税法 10条1項による)
【質 問】
妻乙は、令和5年は課税事業者となりますか?
消費税基本通達1-5-3の(注)書きをみると
「特定遺贈により受遺者が遺贈者の事業を承継したときは、消費税
の規定は適用されない。
第9条1項の規定の適用があるかどうかは、当該受遺者の課税期間
課税売上高のみによって判定する」となっています。
そうすると、妻乙は、令和3年における課税売上高が0円のため、
令和5年は、免税事業者ではないかと考えたのですが、
この考えは正しいでしょうか?
私が、どこか勘違いしていますでしょうか?
通達で規定している「特定遺贈」は相続人以外の者に
「特定遺贈」した場合を言うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第10条
基本通達1-5-3
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