[soudan 00692] 消費税基本通達1-5-3の解釈について
2023年10月30日

務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

  目】
消費(金井恵美子理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
個人甲は、不動賃貸業(複数所有)を行っている。
消費事業である。
甲は令和5年9月26日死亡
相続人は、妻乙、子AとB3人
妻乙は、専業主婦だったため、これまで、課売上げはなし。

遺言により、乙は、賃貸不動産を取得。
特定遺贈により、S不動産とY不動産を取得(賃料はともに消費対象)

義務判定
令和3年売上高は、2,500万円(S不動産とY不動合計)ため、
乙は令和5年9月27日から12月31日までは、課事業者となると
考えます。
消費法 10条1項による)

【質  問】
妻乙は、令和5年は課事業者となりますか?

消費基本通達1-5-3(注)書きをみると
「特定遺贈により受遺者が遺贈者事業を承継したときは、消費法10条1項又は2項
規定は適用されない。
第9条1規定適用があるかどうかは、当該受遺者期間に係る基準期間における
売上高みによって判定する」となっています。

そうすると、妻乙は、令和3年における課売上高が0円ため、
令和5年は、免事業者ではないかと考えたですが、
考えは正しいでしょうか?

私が、どこか勘違いしていますでしょうか?

通達で規定している「特定遺贈」は相続人以外者に
「特定遺贈」した場合を言うでしょうか?

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】
消費法 第10条
基本通達1-5-3



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