[soudan 00651] 死亡保険金を遺産分割協議の対象とした場合の税務リスクについて
2023年10月27日

税務相互相談室皆様
いつもお世話になりありがうございます。

【税目】相続税、贈与税

対象顧客】個人

【前提条件】
・被相続人:父

・相続人:長女、長男(非居住無制限納税義務者)2名

・相続財産:
不動産:12,499千円
預貯:32,915千円
融資産:3,000千円
家庭用動産:1,000千円
死亡保険50,128千円 (※受取人名義は長女45,104千円、長男5,024千円)
合計99,542千円

分割協議内容
不動産 長男
預貯 1/2
融資産 1/2
家庭用動産 長男
死亡保険 1/2
※こ内容で分割した場合各人取得財産価額→
長女:43,016千円
長男:56,526千円


【質問】
 生命保険は受取人固有財産である思いますが、今回遺産分割対象して相
続人間で話し合いが行われ前提条件ような分割が行われ、分割議書が出来上がっ
ています。
 長女が受取人なっている生命保険長男分割した場合、長女が受取人なっ
ている保険2分1相当額は長男に対して贈与があったみなされるではないか
懸念しています。
 死亡保険受取人指定が約9割長女なっている理由しては、長男が非居住
者で日本に住所がないこから、受取人に指定する手続き上具合が出る
慮からきているで、被相続人も生前から兄弟で半分ずつ分割して欲しい
う意思があった様です。
 長男が海外居住いうこもあって分割協議再作成には時間要するこが想
定されますが、今回作成した分割協議書によって相続税申告めるにあたり、税
リスクが生じますでしょうか?
生じるであれば、生命保険は相続人固有財産して遺産分割対象はせず
に、そ財産で分割協議勧めて分割協議再作成行う考えており
ます。

以上よろしくお願いいたします。



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