税務相互相談室の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
【税目】相続税、贈与税
【対象顧客】個人
【前提条件】
・被相続人:父
・相続人:長女、長男(非居住無制限納税義務者)の2名
・相続財産:
不動産:12,499千円
預貯金:32,915千円
その他の金融資産:3,000千円
家庭用動産:1,000千円
死亡保険金50,128千円 (※受取人の名義は長女45,104千円、長男5,024千円)
合計99,542千円
・分割協議の内容
不動産 長男のみ
預貯金 1/2
その他の金融資産 1/2
家庭用動産 長男のみ
死亡保険金 1/2
※この内容で分割した場合の各人の取得財産価額→
長女:43,016千円
長男:56,526千円
【質問】
生命保険金は受取人固有の財産であると思いますが、今回遺産分割
続人間で話し合いが行われ前提条件のような分割が行われ、分割協
ています。
長女が受取人となっている生命保険金を長男と分割した場合、長女
ている保険金の2分の1相当額は長男に対して贈与があったとみな
と懸念しています。
死亡保険金の受取人の指定が約9割長女となっている理由としては
者で日本に住所がないことから、受取人に指定すると手続き上の不
慮からきているとのことで、被相続人も生前から兄弟で半分ずつ分
う意思があった様です。
長男が海外居住ということもあって分割協議書の再作成には時間を
定されますが、今回作成した分割協議書によって相続税の申告を進
務リスクが生じますでしょうか?
生じるのであれば、生命保険金は相続人固有の財産として遺産分割
に、その他の財産で分割協議をを勧めて分割協議書の再作成を行う
ます。
以上よろしくお願いいたします。
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