[soudan 00658] 低い価額での土地の譲渡
2023年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは遊休不動産(土地)を所有しており、
毎年の固定資産税の負担、自社活用の見込みもないことから、
購入を希望する者があれば、仮に市場相場よりも相当低額であって
売却に応じる方針です。
当該、土地の固定資産税評価額は4000万円、2022年末での
推定時価を5500万円としています。
(実際の市場時価は把握していません)
推定時価は決算時の時価評価処理のものです。
【質 問】
①不動産市場において広く周知されて価格形成がなされた場合には
そもそも低額譲渡に該当しない
(例え固定資産税評価額等よりも低い価額であっても)と
考えるがどうか
②相対取引の場合においても、X社としては遊休不動産の処分とい
利益があることから、即座に低額譲渡とはならないと考えるがどう
③仮に低額譲渡と認定された場合に、買主が同族会社であった場合
同族会社の株主に課税関係は生ずるか
④そもそも、低額譲渡と認定されないためのプロセス
(気を付ける点など)はないか
【参考条文・通達・URL等】
その他、気をつけるべき点があれば併せてお願いします。
【添付資料】
なし
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