[soudan 00658] 低い価額での土地の譲渡
2023年10月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

 株式会社Xは遊休不動産土地)を所有しており、
毎年の固定資産税の負担、自社活用の見込みもないことから、
購入を希望する者があれば、仮に市場相場よりも相当低額であって
売却に応じる方針です。
 当該、土地の固定資産税評価額は4000万円、2022年末での
推定時価を5500万円としています。
(実際の市場時価は把握していません)
推定時価は決算時の時価評価処理のものです。

【質  問】

不動産市場において広く周知されて価格形成がなされた場合には
 そもそも低額譲渡に該当しない
 (例え固定資産税評価額等よりも低い価額であっても)と
 考えるがどうか

②相対取引の場合においても、X社としては遊休不動産の処分とい
 利益があることから、即座に低額譲渡とはならないと考えるがどうか?

③仮に低額譲渡と認定された場合に、買主が同族会社であった場合には、
 同族会社の株主に課税関係は生ずるか

④そもそも、低額譲渡と認定されないためのプロセス
 (気を付ける点など)はないか

【参考条文・通達・URL等】

その他、気をつけるべき点があれば併せてお願いします。

【添付資料】

なし



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