税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、本社ビルの大規模修繕工事(塗装工事)を予定しており、
修繕費として処理できるかを検討中。
塗装費用 約31,000,000円(見積り書の1枚目を添付)
本社ビルの概要は以下の通り。
・平成23年3月新築
・11階建て(1階~2階が本社事務所、3階~11階が賃貸)
・建築価格 358,000,000円
・現時点の未償却残高 271,627,000円
今回の大規模修繕工事は新築以降初めて行なうもの。
会社の説明によれば、外壁のひび割れや塗装の剥がれ等が
発生しており、建物の維持、保全のために行うものとのこと。
【質 問】
判断に当たっては、基本通達7-8-4(2)が適用できると思わ
「前期末における取得価額」とは、今回のケースの場合、358,
と考えてよいでしょうか。
もしそうであれば、工事金額が10%相当額以下であるため
7-8-4(2)により、修繕費として処理できると考えています
また実質基準でも、今回の工事はあくまで維持管理が目的で塗装も
通常のものと考えられるので、修繕費の範疇に入ると考えています
以上の通り、全額修繕費で処理できると考えていますが、
いかがでしょうか。
また、税務調査に備えて、確認・準備しておくべき点などがあれば
ご教示頂けると助かります。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-8-4
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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