[soudan 00656] 債務免除通知による貸倒損失処理について
2023年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人が個人Aに貸付金1000万円がある
・連絡もつかず、回収できないとの判断に至り債務免除による貸倒
・内容証明郵便による債務免除通知を予定
・債務者個人Aの住所調査の中で個人Aは死亡していることが判明
【質 問】
①債務者の個人Aが死亡している場合に、債務免除による貸倒損失
相続人が債務を承継していると考えられますので、相続人を確認の
②実務上、死亡している個人Aの最後の住所に内容証明郵便を送り
③このようなケースで税務上問題なく貸倒損失処理するのによい手
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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