[soudan 00656] 債務免除通知による貸倒損失処理について
2023年10月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

 ・法人が個人Aに付金1000万円がある
 ・連絡もつかず、回収できないとの判断に至り債務免除による損失処理をしたい
 ・内容証明郵便による債務免除通知を予定
 ・債務者個人Aの住所調査の中で個人Aは死亡していることが判明

【質  問】

債務者の個人Aが死亡している場合に、債務免除による損失処理を目指す場合、債務免除通知相手は誰にすべきでしょうか?
 相続人が債務を承継していると考えられますので、相続人を確認のうえ全相続人に送付すべきでしょうか?

②実務上、死亡している個人Aの最後の住所に内容証明郵便を送り、受け取られなかったとしても、そこまでで処理が認められるのではないかという声を聞いたことがあるのですが、それは否認リスクが高いでしょうか?

③このようなケースで税務上問題なく損失処理するのによい手続の流れがございましたらアイデアいただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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