[soudan 00648] 【消費税】適格請求書・消費税計算・端数処理・登録番号
2023年10月26日

務相互相談会の皆様

いつもお世話になっております。
消費・インボイス関係の過去の質問を探してみたのですが、
みつけられず、また、些細な話で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

目】消費

【対象顧客】
適格請求発行事業者(法人・個人)

【前提1】
・R5.10.1より適格請求発行事業者。
9.30以前も課事業者です。
適格請求発行時の消費計算端数処理計算について

【前提2】
登録番号未記載の請求を受け取った場合

【質問】
1)適格請求を発行する際、取引先によって、
抜金額をもとに消費額を計算する場合と、
込金額をもとに消費額を計算する場合が生じそうです。
取引先相手によって、作成方法が、異なってしまうことは、
問題になりますか?
(どちらかに統一する必要はありますか?)
(実務的に、相手の要求に合わせざるを得ない部分があるようです

2)適格請求を発行する際、取引先によって、
端数処理計算方法が異なってもかまいませんか?
統一しないといけないでしょうか?
(※相手方が仕入額控除する際、積上げ計算に使用する額が異なるだけで、
影響ないのかな…と漠然と考えています)
また、当社は、込入力(月末抜)・割戻し計算端数処理切捨てで申告
を作成する予定ですが、問題がありますでしょうか。

3)※【前提2】受け取った請求について
1).2)とは逆に、受け取った側の話も質問させてください。
受け取った請求登録番号の記載がない場合、請求発行者が法人であれば、
法人番号検索→登録番号検索と、適格請求発行事業者であるかどうかの確認
を取ることが可能かと思いますが、
この方法によって確認した場合には、登録番号検索サイトの情報を印刷するなどして残しておけば、
請求発行者側に、登録番号の問い合わせをしなくてもよろしいでしょうか?
それとも、調べたうえで、登録番号未記入のため、
請求の再発行なり、
登録番号の通知文なりを先方から改めて受領する必要がありますか?


【参考】
p45-
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=45

以上です。よろしくお願いいたします。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!