[soudan 00638] 内装工事のやり直し費用と遅延損害金
2023年10月26日

税務相互相談会の皆さん

お世話になります。

下記について御教示ください。


【税目】

法人税(鎌塚税理士)


【対象顧客】

法人


【前提】

・店舗や住宅のデザイン設計を行う株式会社A社について

 (8月決算、消費税課税事業者・本則課税)

・6月にA社は取引先B社から依頼を受けて、マンション一室の内装工事の

 デザイン及び施工管理を請け負った(請負金額600万円)。

・内装に使用する建具等はA社がデザインし、建具等の作成及び取付は

 B社の下請けであるC社が行った。

・7月にB社に引渡し予定だったが、引渡し直前に内装工事のデザインが

 当初予定していたものと違うことが発覚。

・内装工事はやり直しとなり、施工管理を行ったA社は責任を取る形で、

 8月にC社から建具等の買取及び撤去処分費用(以下、処分費用)の請求を

 受けて9月に支払った(500万円)。

 また、処分費用とは別に、A社はB社から8月末に内装工事の遅延損害金の

 請求を書面で受け、9月に支払っている(500万円)

・建具等の撤去処分は8月中に完了し、書面で請求書を受けている。

・内装工事は遅延しているが、引き続きA社が内装工事のデザイン及び施工管理

 を行っており11月に工事完了する予定。

・11月の工事完了後、B社に対して契約当初の金額を売上請求する予定


【相談】

A社の施行管理ミスによって生じた内装工事のやり直しに伴う処分費用と、

B社から請求を受けた遅延損害金の取り扱いについて御教示ください。

A社の8月末の決算において、それぞれ損金処理が可能でしょうか。

処分費用に関しては継続している工事の一環の費用であることから

製造原価の製造経費(仕掛品)とすべきか悩んでおります。

宜しくお願い致します。




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