[soudan 00641] 小規模企業共済金と同年に会社からの退職金を受領した場合における退職所得控除額について
2023年10月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1978年、個人Aが株式会社甲社へ入社・取締役に就任

2001年、Aが小規模企業共済へ加入

2023年、Aが甲社を退職し、小規模企業共済から共済金1700万円、

     甲社から100万円退職金を受領


小規模企業共済は加入23年なので、

退職所得控除額は1010万円で、源泉所得税268,012円控除


甲社からの退職金は勤続45年なので、

退職所得控除額は2550万円で、源泉所得税は0円


【質  問】


Aが2023年分の確定申告した場合における退職所得控除はいくらになるのでしょうか?


タックスアンサーでは2か所以上から退職手当等が支払われる場合は

「最も長い勤続期間により勤続年数を算出します」とあります。


甲社勤続期間の45年を基に計算した退職所得控除2550万円で、

他に所得がないと仮定しますと、

小規模企業共済金の源泉所得税額が全て還付となるかと思いますが、

甲社から100万円の退職金が出るだけで、そのような結果になることに違和感があります。


このような事を防止するための規定が、

どこかにあるとは思っているのですが、ご教示願えれば幸いです


よろしくお願いします


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm


タックスアンサー

No.2735  同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき




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