税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事案
①不動産業を営む法人
②土地建物を合計で25,000,000円(特に土地建物を区分した書類はなし)で
裁判所の入札による強制競売にて2023年に購入
③土地は宅地で2筆で550㎡台形の斜めの部分が道に面している不整形地です。
④土地情報ライブラリーでの近隣の取引事例では事例の価格の80%に満たない価格
⑤建物は1997年築で木造平屋建て120㎡ 居宅
⑥建物には現在居住している人がいるものの立退き後に、
取壊して販売用不動産として分譲する予定です。
【質 問】
(1)法人税
居住者が立退き次第に建物を取壊し予定で分譲地として販売する棚卸資産のため、
購入価額を土地と建物に区分しないで25,000,000円全額を土地のみの
取得価額としても問題はないでしょうか。
(取壊しの問題も棚卸資産のため法人税基本通達7-3-6は該当しない)
なお、これから支出する取壊し費用、立退料は当該販売用土地の
取得価額に算入する予定です。
(2)消費税
①取壊し予定の棚卸資産である建物を固定資産税評価額によって区分して、
当該建物の取得価額が税抜1,000万円未満となる場合に、
当該建物の取得価額について仕入税額控除の対象になりますでしょうか。
(個別対応ですと仕入税額控除できませんが、
一括比例ですと仕入税額控除できると考えております。)
②取壊し予定の棚卸資産の建物を固定資産税評価額によって区分して、
建物の取得価額が税抜1,000万円以上となる場合に、
住宅の貸付けの用に供しないことは取得時には確実ではない
(取壊し予定であるものの立退きが長引いた場合、立退きするまでの間、
当事業年度を超えて賃貸することなるかもしれません。)のですが、
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除制限の対象となりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法令32?一、法人税法基本通達7-3-6
消費税法12条の4、消費税法基本通達11-7-1、11-7-2
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