[soudan 00639] 保険受取人が死亡ししている場合の、相続税非課税適用について
2023年10月26日

下記の点について、確認させて下さい。


【税目】

相続税(木下勇人先生)


【対象顧客】

個人


【前提】

被相続人には、長男A及び長女Bの法定相続人がいるが、長男Aは既に死亡している

長男Aには、長男Aの配偶者であるCと、A及びCの子であるDがいる

Dは被相続人の孫にあたり、長男Aの代襲相続人となる

被相続人には、被相続人を被保険者及び保険料負担者とし、保険受取人をAとした保険契約がある

保険会社に確認したところ、生命保険金を受け取る権利があるのは、C及びDとのことであり、どのように分けるかは自由との話である

なお、生命保険金は500万であり、保険契約はこれだけである


【質問】

生命保険金を、C及びDが1/2づつ取得するとした場合、Cが受け取る部分には生命保険の非課税枠の適用がなく、かつ、2割加算となると考えられますが、いかがでしょうか。

仮に、代襲相続人Dが全額を受け取ると、CD間で決定した場合には、全額を非課税として取り扱うことが出来るのでしょうか。


【参考】

相続税の課税対象になる死亡保険金

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm



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