[soudan 00639] 保険受取人が死亡ししている場合の、相続税非課税適用について
2023年10月26日
下記の点について、確認させて下さい。
【税目】
相続税(木下勇人先生)
【対象顧客】
個人
【前提】
被相続人には、長男A及び長女Bの法定相続人がいるが、長男Aは既に死亡している
長男Aには、長男Aの配偶者であるCと、A及びCの子であるDがいる
Dは被相続人の孫にあたり、長男Aの代襲相続人となる
被相続人には、被相続人を被保険者及び保険料負担者とし、保険受取人をAとした保険契約がある
保険会社に確認したところ、生命保険金を受け取る権利があるのは、C及びDとのことであり、どのように分けるかは自由との話である
なお、生命保険金は500万であり、保険契約はこれだけである
【質問】
生命保険金を、C及びDが1/2づつ取得するとした場合、Cが受け取る部分には生命保険の非課税枠の適用がなく、かつ、2割加算となると考えられますが、いかがでしょうか。
仮に、代襲相続人Dが全額を受け取ると、CD間で決定した場合には、全額を非課税として取り扱うことが出来るのでしょうか。
【参考】
相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!