税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 顧問先A社(6月決算)が試験研究費として100百万円を支出
※試験研究費の税額控除の適用対象となる試験研究費として捉えて頂きたく。
2. 上記1.の試験研究は、
2024/5末(遅くとも2024/6決算前)には終了し成果物として報告書完成予定
3. 上記1.の試験研究について国等より最大20百万円の助成金が出る予定だが、
上記2.の試験研究報告書の審査後に金額が確定するものであり、
具体的には2024/7/1以降となる予定(どんなに早くとも2024/6末決算には間に合わないことは確実)
※当該助成金は、租税特別措置法第42条の4第19項1項の
「…他の者から支払を受ける金額」として捉えて頂きたく。
4. 会計上の処理は以下のとおり予定
・試験研究費: 2024/6期中に支出する全額(100百万円)を費用計上
・助成金: 2024/7/1以降に確定し入金される全額(最大20百万円)を収益計上
※金額は仮定の数字に置き換えています。
【質 問】
上記前提に基づいて会計処理した場合、税務上の処理、
特に試験研究費の税額控除を適用するタイミングはどのように考えるべきでしょうか?
現時点では以下のようなCaseを考えていますが、それぞれについてご意見賜りたく存じます。
Case1
2024/6期末時点で助成金が未確定で、税務申告書提出時点でも未確定のままであれば、
100百万円をもって2024/6期税務申告で税額控除を算定するしかないのでしょうか?
この場合、助成金が確定・入金される2025/6期において
何か特別な対応が必要になったりしないでしょうか?
Case2
2024/6期末時点では未確定だが、税務申告書提出前までに
助成金が(例えば)20百万円と確定している場合には、
80百万円(=100百万円-20百万円)を2024/6期税務申告で税額控除を算定すべきでしょうか?
この場合、20百万円を申告書上加算(留保)すべきでしょうか?
Case3
2024/6期税務申告期限以降に助成金の額が(例えば)20百万円と確定・入金したならば、
80百万円(=100百万円-20百万円)をもって2025/6期税務申告で税額控除を
算定することもできるのでしょうか?
この場合、前提として2024/6期において100百万円の試験研究費を加算(留保)し、
2025/6期で当該100百万円を減算(認容)すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第42条の4第19項第1号
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