[soudan 00625] 外貨定期預金の自動更新時における為替差損益の計上
2023年10月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


毎期、外貨定期預金を円転することなく、

同一金融機関、同一条件、同一商品で1年更新しております。


【質  問】


この外貨定期預金の自動更新時において、

為替換算を行い為替差損益を益金又は損金に算入することは問題ないでしょうか。


法人税法第61条の8第1項は、外貨建取引の円換算額をその外貨建取引を行った時の

外国為替の売買相場により換算した金額とする旨を定めたものであり、

別段の定めとして益金損金算入規定がないことから、円換算の要否については、

法人税法第22条で判断するものと思われます。


この法人税法第22条の解釈について法人税法においては、

個別具体的に自動更新に関するものはないですが、所得税法においては、

同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、

外貨建取引に該当せず、為替差損益の認識が不要とされています。


ただ、所得税法の考え方であり、法人税法に対して同様の考え方でいいか疑念があります。

法人税法に関する質疑応答事例「輸入貿易手形借入金の期限延長」によると、

借入れが継続しているものとして換算差損益の計上は必要ない旨の回答で、

その理由として「同額、同一条件によるものについては、

手形の差換えによる期限の延長があったにすぎないものとして取り扱うことが

相当と考えられ」ることが挙げられ、考え方は、所得税法の考え方と同様と考えられます。


以上より、所得税法と同様の考え方で判断できるものと類推し、

自動更新時の換算は不要とし益金損金算入は否認されると判断もできそうです。

しかし、法人税法第22条第4項に

「別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算」

とあるため、会計処理基準で自動更新時にも円換算を行うものとされている場合は

換算も認められるのかと考えております。



【参考条文・通達・URL等】


所得税法57条の3第1項

所得税法施行令167条の6第2項

法人税法第22条第2項

法人税法第22条第4項

法人税法第61条の8第1項

法人税法第61条の9第1項

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/10/01.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm



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