[soudan 00623] 所有権移転外取引リースの判定について
2023年10月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
リース資産 ソフトウエア
リース期間 3年
ファイナンスリース取引に該当
譲渡条件付き、割安購入選択権付き、
専属使用資産のリース取引などには該当しません。
【質 問】
リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引に該当し、
所有権移転リースに該当するか否かが問題となっています。
法定耐用年数5年×70%=3.5年(端数切捨て)→3年
とし、リース期間(3年)がリース資産の法定耐用年数の70%(3年)を
下回らないため所有権移転外ファイナンスリースとなると考えます。
しかし、ファイナンス会社からソフトウエアは上記70%の判定方法は利用できない。
リース期間3年は法定耐用年数5年と比して相当短いリース取引に該当し、
所有権移転リースに該当すると言われています。
【質問】
1.
所有権移転リース取引に該当するか否かご教示下さい。
2.
ソフトウエアは70%判定を利用できないのでしょうかご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達7-6の2-7
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