[soudan 00623] 所有権移転外取引リースの判定について
2023年10月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


リース資産 ソフトウエア

リース期間 3年

ファイナンスリース取引に該当

譲渡条件付き、割安購入選択権付き、

専属使用資産のリース取引などには該当しません。


【質  問】


リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引に該当し、

所有権移転リースに該当するか否かが問題となっています。


法定耐用年数5年×70%=3.5年(端数切捨て)→3年

とし、リース期間(3年)がリース資産の法定耐用年数の70%(3年)を

下回らないため所有権移転外ファイナンスリースとなると考えます。


しかし、ファイナンス会社からソフトウエアは上記70%の判定方法は利用できない。

リース期間3年は法定耐用年数5年と比して相当短いリース取引に該当し、

所有権移転リースに該当すると言われています。


【質問】

1.

所有権移転リース取引に該当するか否かご教示下さい。


2.

ソフトウエアは70%判定を利用できないのでしょうかご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法基本通達7-6の2-7




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