[soudan 00595] 共有不動産の譲渡について
2023年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

購入時の持ち分割合
土地 夫6/10 妻4/10
建物 夫3/10 妻2/10 子5/10
夫・妻連帯債務 2,970万円
子 債務 1,130万円
売却額 1,100万円

【質  問】

不動産購入5年後に離婚したが、不動産名義は変更せず妻が居住を続け、
ローンの返済を行い連帯債務は完済した。
ところが子の債務が返済できず、競売になるところを今回任意売却することになった。
売却するにあたり登記されている全員の承認が必要となるため、
元夫に連絡し話し合いをした結果、売却額から150万円を支払うことになりました。
この金額は離婚前5年間に返済した金額の約1/2で、元夫が負担したと
思われる金額相当になります。
今回譲渡所得は生じないので、確定申告の必要はないかと思っています。
本来離婚した際に夫が家を出て妻が居住を続けているので、
夫の持ち分を妻に財産分与したとするとその時の時価で譲渡したことになり、
夫は譲渡所得の申告が必要だったと思いますが、実際には名義変更をしておらず
譲渡所得の申告も行っていません。
離婚後妻がローンを支払っていたため、元夫は夫の持ち分相当を
元妻から贈与を受けていたことになりますでしょうか?
その場合、贈与は毎年受けていたと考えることになるのでしょうか
元夫は、自分が負担した150万円を返してもらっただけで特に損益が
出ないと考えており、元妻は離婚した際に登記は変更していないが
自分がもらったのでローンを支払っていたので、特に課税の問題がある
とは思えないと言っています。
離婚したのは15年以上前のことになりますが、今回の譲渡により何か
課税問題はありますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm
(注)に夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります。

【添付資料】

なし



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