[soudan 00591] 学資に充てるための費用を支出したときの税務
2023年10月23日

税務相互相談会皆さん

下記ついて教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

学校法人が、生徒対する授業質的向上図るため教員が
任意選んだ大学院授業料やワークショップ、書籍、教材など
費用年間10万円限度支給しております。
費用は、一旦教員が、自身が立て替え、後日、学校が内容確認し
承認した場合支払しています。
(所得税法第9条第1項15 非課税所得関連)

【質  問】

1.学資充てるため給付される金品範囲が、
  明確ではありませんが、一般的教育関するもであれば、
  よいでしょうか。
  こ場合、授業向上関するもでなく、自分資格取得など
  目的とする費用学資含まれるでしょうか。

2.こ非課税規定( )書きで
  (給与そ他対価充てるため給付される金品除く。)
  とありますが、どような意味でしょうか。

3.こ非課税規定( )書きで、
  (・・・通常給与加算するもであって・・・・)と
  ありますが、内容ある立替え支払いですが、一旦給与
  非課税として給与明細加算して支払わなければならないですか
  つまり、立替金直接本人支払ってしまった場合は、
  非課税とはならないですか。

【参考条文・通達・URL等】

(所得税法第9条第1項15 非課税所得関連)
所得税法基本通達9-14(通常給与加算して受ける学資てるため給付される金品)

【添付資料】

なし



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