税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
学校法人が、生徒に対する授業の質的向上を図るため教員が
任意に選んだ大学院の授業料やワークショップ、書籍、教材などの
費用を年間10万円を限度に支給しております。
費用は、一旦教員が、自身が立て替え、後日、学校が内容を確認し
承認した場合に支払をしています。
(所得税法第9条第1項15 非課税所得関連)
【質 問】
1.学資に充てるための給付される金品の範囲が、
明確ではありませんが、一般的に教育に関するものであれば、
よいのでしょうか。
この場合、授業の向上に関するものでなく、自分の資格取得などを
目的とする費用も学資に含まれるのでしょうか。
2.この非課税規定の( )書きで
(給与その他対価に充てるため給付される金品を除く。)
とありますが、どのような意味でしょうか。
3.この非課税規定の( )書きで、
(・・・通常の給与に加算するものであって・・・・)と
ありますが、内容にある立替えの支払いですが、一旦給与に
非課税として給与明細に加算して支払わなければならないのですか
つまり、立替金を直接本人に支払ってしまった場合は、
非課税とはならないのですか。
【参考条文・通達・URL等】
(所得税法第9条第1項15 非課税所得関連)
所得税法基本通達9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充
【添付資料】
なし
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