[soudan 00574] 出張旅費等の実費精算における帳簿および請求書等の保存
2023年10月23日

税務相互相談会の皆さん

山本会計事務所 の山本 です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載

された帳簿および請求書等の保存が要件となっています。


法人または個人事業主は、出張旅費等の実費精算において、

帳簿記載事項が記載された「立替経費精算書」と併せて、

交通費等の領収証原本も貼付して共に保存しています。


総勘定元帳には、立替精算した複数の従業員分を一括して、

旅費交通費科目において、精算日(=給与支給日)付にて


「摘要欄:従業員立替経費精算 詳細は別紙精算書参照」と

毎月ひとつの仕訳に記載するに留まり、総勘定元帳だけでは

帳簿記載要件を満たしておらず、「立替経費精算書」を

綴り合わせたものを補助簿として、帳簿要件を満たしている

と認識しています。


インボイス制度開始後は、インボイスの要件も満たした

「立替経費精算書」の様式としています。


【質  問】


従業員が作成する帳簿記載事項が記載された「立替経費

精算書」は、帳簿組織を構成する一つの補助簿として、

総勘定元帳を補う「帳簿」に該当しますでしょうか?


それとも、「立替経費精算書」は「請求書等」でしょうか?


インボイス制度開始後は、「立替経費精算書」につき、

インボイスとして宛名の要件などが追加され、請求書等の

性格・位置付けが強く感じられ、「立替経費精算書」は

「帳簿」には該当しないのではないかと疑問を抱きました。


帳簿には該当しない場合、仕入税額控除の帳簿要件を

満たすためには、立替経費精算書と前提の総勘定元帳とは

別に、帳簿記載事項が記載された何らかの補助簿が、

さらに必要となりますでしょうか?


総勘定元帳に、立替経費精算書のように日付ごと・

各人ごと・支払先ごとに、細かく記載することは

非現実的のため、教えていただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


(木村剛志・中村茂幸、実務家のための消費税実例回答集11訂版、税務研究会、762頁)

「出張旅費等の実費精算」

精算書を綴り合わせたものと出張旅費の支出に関する内容を

記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除の要件を

満たすものと取り扱われます。



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