[soudan 00573] 土地の無償返還に関する届出書の提出について
2023年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・事業用の土地と建物を個人が所有している状態で、

 法人成りをして、法人に建物を簿価で売却

・相当の地代は年間90万円のところ、

 法人からの個人に支払う地代の金額は年間180万円

・借地権割合が50%、権利金の授受はなし

・個人においては、相続税の課税対象となる程の資産はない


【質  問】


相当の地代よりも高額な地代を支払っているため、借地権の認定課税が行われず、

相当の地代の額と実際の地代の差額についても実際の地代の方が高いために

問題にならないと思います。

「相当の地代の改訂方法に関する届出書」と「土地の無償返還に関する届出書」の

どちらかを選択して提出する必要はあるのでしょうか。

両方とも提出をしない事に問題はあるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法通13-1-7



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