[soudan 00572] 自己株式の買い取り価格
2023年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】



お手数ですが、自己株式の買い取り価格について

教えていただきたくお願いいたします。


・中会社

・相続人から株式を買い取る

・発行会社で買い取るか、持株会社を設立し、当該会社で

 買い取るかは、現時点で不明

・類似業種批准価額と時価純資産価額の折衷の金額は1株

 24,092円、時価純資産価額の金額は1株97,646円

 と大きな開きがある。

・被相続人は、発行会社に多額の債務100百万円程度有している

・今回、発行済み株式総数6,000株の内、2,950株を買い取る予定である。


【質  問】


【質問】

1.

自己株式の買取価額は、上記の折衷の金額24,092円と時価純資産価額97,646円の内、

いずれか低い方を採用するのが一般的かと思いますが、

いくつかのサイトをみてみると、いずれかを自由に選択できると

記載されているサイトが見受けられました。


仮にそうであれば、自己株式の買い取り価格の幅は

24,092円から97,646円の間であれば、構わないと解釈できますが、

そのような理解でよろしいのでしょうか。


2.

相続人らはなるべく高く売りたいと考えており、被相続人が負っていた会社に対する債務と

相殺したいとの希望を有しております。会社も、債権を綺麗にしたいと考えております。

通常の状態であれば、年間売上4億前後、税引き前利益10百万~20百万円の会社ですが、

コロナ禍での状況が悪く税法基準だとどうしても算定株価が低くでてしまいます。


この場合、被相続人の債務100百万円と相殺する形で、

仮に自己株式を取得したとすると、発行会社では資本取引であり、課税関係は生じない。

他方で、相続人は、原則的な評価方法で算出した金額を超える部分は、

一時所得という理解になるのでしょうか。


また、持株会社を設立し、当該会社で上記株式を取得した場合には、

原則的な評価方法を超える金額に該当する部分は、

会社の税務申告上寄付金課税になるのでしょうか。


3.

第三者の株の鑑定評価も視野に入れております。

この場合当該鑑定評価額で取得した場合には、課税リスクは軽減されると思いますが、

実際のところ、どの程度の価格の乖離があると、課税リスクがたかまるのでしょうか。

様々なサイトを閲覧していたら、係数を乗じて高額買い取りか否か

判断しているサイトが見受けられました。


【参考条文・通達・URL等】


該当なし



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