[soudan 00571] 相続変更登記未済のため被相続人名義でない居住用宅地への小規模宅地特例の適用可否
2023年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aの相続発生日より10年以上前にAの父親であるBは亡くなっており、

その際にB所有の自宅の相続変更登記を放置していた。

その後AはB名義のままでその土地建物を自宅として居住しこの度亡くなった。

父Bの死亡時の相続人はA死亡時では全員亡くなっており、

その居住用宅地は実質的にAのみが所有している状況であった。


【質  問】


このような状況下で被相続人Aの相続人が父親B名義の居住用宅地を相続し、

他の特定居住用宅地等の要件は満たすものとして

小規模宅地特例を適用することは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


参考条文はありません



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